
〔必要書類〕
・所得課税証明書
(70才以上前期高齢者) |
健康保険を扱っている病院、診療所へ被保険者証を提示すれば給付が受けられます。
| 年齢 |
義務教育就学前 |
義務教育就学時から69歳まで |
70歳以上
(一般) |
70歳以上
(現役並み所得者) |
| 一部負担割合 |
医療費の2割 |
医療費の3割 |
医療費の2割
(ただし、平成22年3月31日までは1割) |
医療費の3割 |
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〔必要書類〕
・療養費支給申請書
・領収書
・医師証明書
・海外療養費支給申請書
(FormA 診療内容明細書)
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(1)輸血したときの生血代。
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(2)急病でやむをえず被保険者証を持たずに医師にかかったときの医療費(旅行先等で)。
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(3)医師が必要と認めたコルセット等の治療装具代。
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(4)あんま、マッサージなどの施術料で医師が必要と認めたとき
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(5)骨折、ねんざで柔道整復師の施術を受けたとき。
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(6)海外旅行中などに国外で治療をうけたとき。
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(7)9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡の費用
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(8)移送を必要としたときは、その費用に基づき、算定した額の範囲内での実費。
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〔必要書類〕
・高額療養費支給申請書
・領収書(写)
(償還払いの場合のみ必要)
・所得証明書
・高額療養費制度における所得証明申請書
・受診状況報告書
(委任払いの場合のみ必要)

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<70歳未満の被保険者>
改正(H18年10月診療分より)
| 上位所得者 |
150,000円 + (医療費−500,000円)×1%
(83,400円) |
| 一般 |
80,100円 + (医療費−267,000円)×1%
(44,400円) |
低所得者
(住民税非課税) |
35,400円
(24,600円) |
備考:( )の額は、多数該当の場合(4回目以降)。
@世帯合算は21,000円以上を合算
A上位所得者とは、旧ただし書き所得670万円以上(※H18年10月以降は600万円以上)
<70歳以上の被保険者>
改正(H18年10月診療分より)
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個人単位
(外来) |
世帯単位
(入院・外来) |
| 一定以上所得者 |
44,400円 |
80,100円 + (医療費−267,000円)×1%
(44,400円) |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者T |
8,000円 |
15,000円 |
| 低所得者U |
24,600円 |
備考:( )の額は、多数該当の場合(4回目以降)
@多数該当の場合世帯単位は入院・外来・歯科すべて適用
A一定以上所得者とは、課税標準所得145万円以上の高齢者のいる世帯。
B低所得Uとは、世帯全員が住民税非課税である方
C低所得Tとは、世帯全員が住民税非課税であり、
その世帯の所得が一定基準以下である方
(<例>単独で年金収入65万円・夫婦2人で年金収入130万円以下)
<国保世帯全体の限度額>
| 国保世帯全体 |
| 上位所得者 |
150,000円 + (医療費−500,000円)×1%
(83,400円) |
| 一般 |
80,100円 + (医療費−267,000円)×1%
(44,400円) |
低所得者
(住民税非課税) |
35,400円(24,600円) |
| ※備考:( )の額は、多数該当の場合(4回目以降) |
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〔必要書類〕
・高額介護合算療養費支給申請書
・介護保険の自己負担額証明書 |
世帯に介護保険の受給者が存在する場合、毎年8月〜7月までの支給対象期間内で医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、介護合算算定基準額を超えた場合に支給されます(差額が500円を上回らなければ、支給対象外)。
支給額は、各保険の自己負担額により按分され、各保険者より支給されます(建築国保からは、医療保険の自己負担額によって分配される金額が支給されることになります)。
<介護合算算定基準額>
| |
後期高齢者医療制度
+介護保険 |
国保+介護保険
(70〜74歳) |
国保+介護保険
(70歳未満を含む) |
現役並み所得者
(上位所得者) |
670,000円 |
670,000円 |
1,260,000円 |
| 一般 |
560,000円 |
620,000円 |
670,000円 |
| 低所得者 |
U |
310,000円 |
310,000円 |
340,000円 |
| T |
190,000円 |
190,000円 |
○初年度の経過措置
・計算期間の途中から制度が施行される為、計算期間を平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16ヶ月とし、介護合算算定基準額を通常の16/12倍の額となります。ただし、(16ヶ月間で算出した支給額)<(通常の12ヶ月で算出した支給額)となる場合には、通常の介護合算算定基準額により支給されます。
<介護合算算定基準額(平成20年4月1日〜平成21年7月31日)>
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後期高齢者医療制度
+介護保険 |
国保+介護保険
(70〜74歳) |
国保+介護保険
(70歳未満を含む) |
現役並み所得者
(上位所得者) |
890,000円 |
890,000円 |
1,680,000円 |
| 一般 |
750,000円 |
750,000円 |
890,000円 |
| 低所得者 |
U |
410,000円 |
410,000円 |
450,000円 |
| T |
250,000円 |
250,000円 |
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〔必要書類〕
(直接支払制度を利用する申請の場合)
・出産育児一時金支給申請書
〔必要書類〕
(直接支払制度を利用しない場合)
・出産育児一時金支給申請書
・住民票(省略のないもの)
・医療機関から交付される合意文書の写し(直接支払い制度を利用しない旨記載されているもの)
・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し(直接支払い制度を用いていない旨の記載、及び産科医療保障制度の対象出産の場合はそれを証明するスタンプの押印されたもの)
・組合員が出産した場合、母子手帳の写し
・死産の場合は、医師の診断書等事実を証明できるもの
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出産育児一時金は被保険者(組合員、家族)が出産した際に支給されます。
平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額と支払方法が変わります。
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平成21年9月30日以前に
出産の方 |
平成21年10月1日以降に
出産の方 |
| 支給額 |
430,000円
(400,000円) |
470,000円
(440,000円) |
| 支払方法 |
受取代理制度による支払い、
及び償還払い |
直接支払制度による支払い、
及び償還払い |
※支給額()内の金額は産科医療補償制度対象外の分娩の場合。
直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が医療機関等に直接支払われる制度です。
直接支払制度の上限…420,000円。
直接支払制度の上限を超える部分は償還払いによって、支給いたします。
また、出産費用が420,000円未満の場合は、上限を超える部分と併せて申請してください。
なお、医療機関等が直接支払制度に対応していない場合、又は、出産育児一時金が建築国保から医療機関等に直接支払われることを望まれない場合は、出産後に当組合から受け取る従来の申請方法をご利用ください。
(ただし、出産費用を退院時に医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
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〔必要書類〕
・葬祭費支給申請書 ・死亡診断書又は埋(火)葬許可書
・被保険者証 |
被保険者(組合員、家族)が死亡したとき支給されます。
支給額 組合員…100,000円
家 族…50,000円 |

〔必要書類〕
・傷病手当金支給申請書
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組合員が病気やけが(労災、第三者行為は除く。)で入院したとき支給されます。
1級 1日6,000円×60日以内
2,3,4級 1日5,000円×60日以内
※ただし、自損事故によるものは、10日を限度、
また法令違反によるものは、支給されません。
なお、同一疾病については、5年毎に適用になります。
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〔必要書類〕
・母子手帳の写し |
資格が1年以上の組合員が出産した場合に支給されます。
1児につき300,000円 |